5月29日のブログで:
「直接目的語が:
1)では to do some exercise であるのに対し
4)では some exercise であって、
このような違いを看過・混同すると、QC, QA, 薬事、医薬品申請、或いは、国際英文取引契約等、精緻な内容の英文を起草する際、致命的な過ちを犯すこととなります。次のブログではこの一例を挙げてみようと思っています」と書きました。
さて、それでは:
5)「FDAは当社にGMPのため或る機器を校正することを当社に勧めました」
の英訳文を考えてみましょう。
ビジネス英語ライティングアカデミー講師は、「ビジネス英語の真髄」著者、ジェトロ認定貿易アドバイザー、第44回商業英語検定最優秀合格賞受賞。BEWAはビジネス英語の本質、職場で何が大切か、何をご指導すべきかを熟知しています。講座見学一回無償。