2011年8月16日、Orders are subject to confirmation. についてお話し、ました。その中で、貿易取引に於いて、オファー(売り申込み)に、Orders are subject to confirmation. の如き条件の付されるものを、サブコンオファー(サブコン付きオファー)と云うこと、さらに:
サブジェクトトゥーコンファーメーション → サブコン
と、親父ギャグ的な雰囲気もありながら、国際貿易の先達の意気込みも感じられる、何やらレトロで可愛いらしい表現が生まれたことをお話しました。
今日は:
1. Prices are subject to change without notice. (2011年8月13日ブログ)
「価格は通知なしに変更されるものとする」
2. Orders are subject to confirmation. (2011年8月16日ブログ)
「御社ご発注は弊社の受注を以って有効となります」
に続き:
3. Contract is subject to governmental approval.
に付いてお話致します。
さて、文中の subject (形容詞)をThe Random House Dictionaryで調べますと、最初に:
being under domination or control と記載されております。これは「統治下もしくは支配下にある」と云うことです。ですから:
3. Contract is subject to governmental approval.
「契約は政府の承認の統治下(管轄下)にある」
↓
「契約は政府の承認に従がうものとする」
↓
「所轄官庁からの承認が得られぬ場合は本契約は無効とする」
の意味となります。
本契約の履行に関しては、所轄官庁からの承認が元々必要とされており、当該承認が得られね場合は、元々、契約の履行が不可能であることを契約者双方が理解した上で、締結されている契約と云うことになります。例えば薬事法、電気事業法、食品衛生法がらみ等の輸出入が考えられます。合理的努力の後、該当事者が所轄官庁からの許可を得ることが不可能な場合は、契約は遡及的に無効とされ違約金は発生しません。損害賠償請求が発生しないことを見越しての文言と云えるでしょう。
これまで、ご説明したように、subject to ~の文章の理解は容易ではなく、意味を取り違えると、取引上とても危険です。文言について疑義がある場合は、相手方に当該取引に於けるsubject to ~の解釈につき、直接、具体的な説明を求めるべきと考えます。
英文は:
I would much appreciate it if you would let us know what the “subject to import license” means in your “Contract is subject to import license” stated in your September 1, 2011 email. Your clarification would be highly appreciated.
とでも質問されれば、丁寧なご返事が頂ける筈です。
因みに:
4. Contract is subject to import license.
の意味は:
「契約は輸入許可の統治下(管轄下)にある」
↓
「契約は輸入許可に従がうものとする」
↓
「輸入ライセンスが得られぬ場合本契約は無効とする」
となります。
BEWAで本物のビジネス英語を学びましょう。BEWAは社会人の真摯なる学びの場です。
BEWAで学べばスッキリ理解できます。講座見学に御出で下さい(一回無償)。